夫婦関係に捻れが生じた場合,それを解決するのはまずは当事者夫婦の話し合いに他ならないでしょう。
しかし,話し合いは経たけれども,双方の姿勢の対立が明確になってしまった場合,あるいは話し合い自体ができなくなってしまった場合も少なくありません。
また,双方が離婚するとの結論に至った場合でも,今後お子様をどちらがみていくか(親権),築き上げた財産をどのように分けるか(財産分与)について争いが生じることがありますし,離婚に至る原因によっては慰謝料が問題となる場合もあります。
このように双方の対立が深刻になってしまった場合や法律的な問題が浮上した場合には,もはや当事者本人のみでの解決は難しいと思われます。
また,離婚について当事者間での話し合いで結論が出ない場合は,最終的には訴訟を提起して裁判所に判断してもらうことになりますが,それにはまず調停手続を経なければなりません。
調停は家庭裁判所内における話し合いの場ですが,実際の手続は,調停委員(裁判所によって選任された民間の方)が双方から個別にお話を聞き,双方の合意をまとめていくものです。したがって,調停委員にお気持ちを正確に伝えることが重要ですが,それは必ずしも容易ではありませんし,精神的負担を伴いがちです。
弁護士が様々なアドバイスを差し上げつつ代理人として活動することでお役に立てるものと思います。