相続・遺言

<相続に関する問題について>
・遺産をどのように分けるか意見がまとまらない

どなたかが亡くなられた場合,相続人間で遺産分割をめぐって争いが生じることは,珍しいことではありません。相続人の方々は,相続開始前は家族や身近な関係にあったことがほとんどですから,一旦争いが生じてしまうと感情の対立が激化し,かえって当事者間のみでは話し合いをつけることが難しくなってしまうことがあります。
このような場合,弁護士が代理人として,交渉を行いあるいは裁判所における調停手続を利用することで,多くのケースにおいて相続人間で合意がなされ解決が実現しています。
もし,調停においても相続人間の合意がなされなかった場合でも,調停を経ることで,裁判所にしかるべき遺産分割方法を判断してもらうことができます(審判)。この審判が確定すれば,相続人間の合意がなくとも,審判の内容に沿った遺産分割を実現することができます。

・遺産分割の話し合いがないのに預貯金を下ろされてしまった。
・故人の生前に,故人の財産を勝手に使った相続人がいる。

遺産分割協議が成立していないにもかかわらず,一部の相続人が遺産を処分してしまった場合や,相続開始前に一部の相続人が財産を処分していたことが発覚した場合には,現実的な財産の回復・保全を念頭に置いて,迅速に手続を行う必要があります。

・遺言が残されていたが,自分の取得分があまりに少ない。
・遺言が書かれた時期に,故人は痴呆で判断ができない状態だった。

遺言が残されており,その内容が特定の相続人に極端に少ない(ゼロ)遺産を相続させるものであった場合には,その相続人(亡くなられた方の兄弟である場合を除く)には,遺留分という民法で定められた持分がありますので,その権利を主張することができます。
仮に遺言の成立に不正があるような場合には,遺言自体の効力を争うこともできます。

<遺言について検討されている方へ>
・残された病気の子に家を残したい。

遺言を残さない場合,遺産は,原則として法定相続分にしたがって,相続人間の話し合いによって分けられます。
特定の遺産を特定の相続人に残したいと考えておられる場合は,遺言を書いておく必要があります。なお,上で述べたとおり,特定の相続人に極端に不利な内容となる場合は,後に遺留分をめぐって紛争が起きる可能性がありますので,注意が必要です。

・子がいないが配偶者に全財産を相続させたい。

お子様がいない夫婦の場合,どちらかが亡くなられたら,その方の遺産は,配偶者が全て相続するものと考えておられるケースが見受けられます。
しかし,民法の規定はそのようにはなっておらず,この場合,遺産は,配偶者だけでなく,亡くなられた方の両親(義理の両親)又は兄弟にも相続されることになります。
そのため,配偶者に全遺産を相続させる内容の遺言を書いておく必要があります。(なお,遺留分は亡くなられた方の兄弟にはありませんので,相続人が,亡くなられた方の配偶者と兄弟である場合には,遺留分の侵害は発生しません。)