借金問題

 借金やローンの返済が困難となってしまい深刻に悩んでおられる方がいらっしゃいます。
しかし,借金問題については,状況に応じて様々な方法が用意されています。弁護士が関与したり,裁判所に申し立てをすることで,ほとんどの場合,借金問題は解決できます。まずはご相談ください。

1 自己破産
裁判所に申し立てをして借金を帳消しにしてもらう制度です。

メリット
①すべての借金が帳消しになります。(税金等残ってしまう債務もあります)
②弁護士が関与した時点で取り立ても止まります。
③新しい生活をスタートできます。
④これまで返済に充てていたお金を家族や趣味のために使えるようになります。

注意していただきたい点
①不動産や車等高価な資産は破産手続において手放すことになります。
②一定期間クレジットカードを作ったり,ローンを組んだりすることが難しくなります。
③手続開始決定から免責決定までの数か月間,一定の職(弁護士・税理士等)に就けません。
④連帯保証人がいる場合,連帯保証人に請求がいくことがあります。

2 小規模個人再生
借金総額(住宅ローンなど除く)が5000万円以下であり,かつ安定した収入が見込める場合に,裁判所に申し立てをして,借金の一部を免除してもらって,残りの借金を分割で払っていく制度です。

メリット
①弁護士が関与した時点で取り立てが止まります。
②借金が5分の1(ただし100万円を下回ることはできません)に圧縮できます。
③3年(特別の事情があれば5年)の分割払いにできます。
④住宅ローン特別条項を利用してマイホームを手放さないことができます。
⑤自己破産のように職業,資格制限がありません。

注意していただきたい点
①一定期間クレジットカードを作ったり,ローンを組んだりすることが難しくなります。
②連帯保証人がいる場合,連帯保証人に請求がいくことがあります。
③資産がある場合に利用しにくい場合があります(お持ちの財産に相当する金額は返済に充てなければならないため)。

3 任意整理
弁護士が代理人となって各債権者と交渉して,新たに返済約束をする方法です。

メリット
①弁護士が関与した時点で取り立てが止まります。
②借金の一部だけを整理できます。
③裁判所の手続を利用しないので,手続的負担が軽いです。

注意していただきたい点
一定期間クレジットカードを作ったり,ローンを組んだりすることが難しくなります。